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ホルマリン対策:日本病理学会の立場

日本病理学会広報委員会委員長
杏林大学医学部病理学講座教授
坂本 穆彦


 2007年の「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」によって、ホルムアルデヒドが特定化学物質第2類に指定された。翌年、ホルムアルデヒドの管理濃度が0.1ppmと設定されたことをうけて、日本病理学会を中心に病理検査室を含む医療機関の諸部門における対応について検討を重ね、対応についての提言を学会ホ-ムペ-ジに公開した。
対応策としての具体的内容としては、(1)発散抑制装置、(2)作業主任者の選任、(3)作業環境測定の実施、(4)健康診断の実施、等をあげることができる。この中では、作業手順の改善や作業環境測定士の増加が急務である。また、空気清浄装置の設置やホルマリン容器の二重密閉化が有効であることが明らかにされている。さらに、業務従事者の6カ月毎の健康診断によって健康状態を把握しておくことも重要な点である。


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