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労働安全衛生法から見たホルマリン使用職場と使用済ホルマリン等化学物質の処分について

(株)環境技研 営業2部係長
前田 智弘


 労働安全衛生法第65条に事業者は有害な業務を行う屋内作業場その他作業場で、政令で定めるものについて必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならないとあります。ホルマリンを扱う病理検査室などは法改正により平成21年3月1日より測定対象の職場となりました。また、ホルマリンに限らず特定化学物質や有機溶剤を扱う屋内作業場は当該物質の発生抑制、漏えい防止の措置、作業主任者の設置、労働者の健康診断などが義務つけられております。
使用済みのホルマリン等化学物質は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)により適切に処理されております。処分される化学物質は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により管理され、排出事業者、運搬業者、中間処理業者を経て最終処分業者に渡されます。ホルマリンは中間処理業者によって酸化分解や焼却など無害化の処理を加えて最終処分場所へと向かいます。
当社で行っているホルマリン回収作業その他関連事業の実際を供覧し解説します。


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