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有害性と作業管理(作業方法)の改善

清水秀樹(日本医科大学千葉北総病院病理部)


 有害化学物質を使用する労働者の健康障害を防ぐため、その取り扱いは労働安全衛生法(以下 安衛法)で規制されている1)。今回 ホルムアルデヒド(以下 FA)の取り扱いに対する安衛法、関連法令及び特定化学物質障害予防規則(以下 特化則)が改正(平成20年3月施行)された。それに伴い、医療機関及び病理診断業務に関係する内容を整理した。

【①医療機関として当面行う特化則の内容について2)】医療機関では、臓器・組織の固定に際し、FAの希釈、保管、分注などを行っており、それらは全て法の対象となる。病理診断業務における作業主任者の設置義務、少量取り扱う場合の解釈等につき、特化則の適用範囲の基本的な考え方をまとめた。

【②病理診断業務におけるFAの有害性】FAは高濃度長期曝露により鼻咽頭癌を発生させる発がん性物質であり、低濃度・長期曝露によりシックハウス症候群を引き起こす物質である。病理診断業務ではシックハウス症候群(化学物質過敏症)がとくに問題である。発表では論文やアンケートの結果を提示する。

【③作業管理(作業方法)の改善3)】FAの曝露を低減させる作業工程又は作業方法、発生源の密閉化、発散しにくい使用条件への変更など現場に即した対策につき提案する。

【④まとめ】「ホルムアルデヒドの健康障害防止について」が日本病理学会ホームページに記載されている4)。一読していただけると幸いである。FAを使用する者が有害性を十分理解(危険予知)し、職場全体で共通の認識をもちFA対策を行ってほしいと切に願う。


参考文献

1)清水秀樹:医療現場の危険有害化学物質取扱い(労働安全管理のための):メディカグローブ,2006。

2)清水秀樹:改正特定化学物質障害予防規則 医療機関に係るホルムアルデヒドの主な措置:Medical Technology 2008/5 Vol36 No.5 522-524.

3)清水秀樹管理濃度変更に際してのホルムアルデヒドの取扱い:Histlogic Japann 2008 前期号.

4)ホルムアルデヒドの-健康障害防止について-医療機関として-、-病理部門を中心とした具体的対応策-:日本病理学会ホームページ


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