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病理検査室における環境対策と新酸素クラスター除菌脱臭装置の効果

阿部 真大

松浪硝子工業株式会社
株式会社カルモア


 平成20年3月よりホルムアルデヒドの取扱いは、第3類物質から特定化学物質第2類へ変更となり、管理濃度を0.1ppmとし、6ヶ月に1度の作業環境測定が義務付けられた。この測定結果より第一管理区分から第三管理区分の評価を行い、評価に応じて作業環境改善を行うことが必要となった。
 ホルムアルデヒド濃度0.1ppm以下を保証出来る対策システムメーカーとして全国から多数の問い合わせを受けるが、この1年程で0.1ppmを切るだけでなく第一管理区分まで達成したいとの問い合わせの増加が大変顕著である。
 第一管理区分を恒常的に達成する為には、発生源を徹底的に確認し、その一つ一つに適切な局所排気装置を設けて室内へのホルムアルデヒド発散を抑止することが必要である。
 弊社システムではそれに加えて酸素クラスター除菌脱臭装置(以下酸素クラスター)により局所排気装置外でやむを得ず発生してしまうホルムアルデヒドを補助的に分解除去しており、従来輸入品の酸素クラスターを使用していたが、昨年国産の酸素クラスターを自社開発するに至った。
 この新酸素クラスターの脱臭効果が従来品よりも非常に高く、納入先やデモテスト先で非常に高い評価を受けて居るため、新酸素クラスターの概要と脱臭効果試験のデータをここに報告する。


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