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病理学的検査におけるタスクシフトへの取り組み 衛生検査所での現状と課題

高橋 俊介

株式会社ピーシーエルジャパン
PCL JAPAN 病理・細胞診センター


 医師の働き方改革に関する検討会で、現行制度の下で実施可能な業務として18項目選定され、今回、法改正により新たに業務範囲に追加された行為として8項目が選定された。
 我々が従事している病理学的検査で関連する項目は、現行制度の下で実施可能な業務として選定された18項目内、「所見の下書きの作成(生検材料標本、特殊染色標本、免疫染色標本)」、「細胞診や超音波検査等の検査所見を報告書に記載し、担当医に交付」「手術検体等に対する病理診断における切り出し」「画像解析システムの操作・デジタル病理画像のスキャナー取り込み・取り込んだ画像データの管理・デジタル病理画像管理機器装置の調整」「病理診断書のダブルチェック (誤字脱字、左右や臓器記載違い等)」「病理解剖」以上の6項目が含まれている。
 衛生検査所における病理学的検査については、医療施設同様に病理医の指導のもと検査を実施しているが、当施設では受託する検査数から病理医の人数確保を想定すると、円滑に業務を遂行するためには、切り出し業務や染色結果の下見など、臨床検査技師が補う必要があった。
 現状の取り組みとして、手術検体については、病理医より肉眼所見の取り方や標本作製する部分の必要性などを中心に、教育された臨床検査技師が一部の検体を切り出している。
 また、免疫染色標本においては、分子標的治療検査の判定方法や判定基準について、メーカーの能書等から臨床検査技師も学ぶ機会を設け、更に研修会やサーベイを用いて研修を積み、染色結果を下見している。
 今回、現行制度の下、また、病理医の指導の下、当社として取り組んできた内容を報告し、現状と課題について報告する。


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